健康保険のしくみ

柔道整復師やあん摩マッサージ師等のかかり方

接骨院・整骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等(以下、あはき師)の施術を受ける場合は、健康保険で使える範囲は決まっています。柔道整復師やあはき師への正しいかかり方を理解して、適正に受診してください。

整形外科とは違う柔道整復師

柔道整復師は、治療の受け方や支払い方法が、通常の医療機関とは違います。
たとえば、治療を行うのは、柔道整復師と呼ばれる、医師とは別の専門家ですから、外科手術や、薬の投与、レントゲン検査はできません。
また、看板に「健康保険が使えます」とあっても、病気やけがの種類によっては健康保険が使えない場合があります。

柔道整復師にかかるときに注意したいこと

負傷原因を正確に伝えましょう

外傷性の負傷でない場合は、健康保険は使えません。また、労働災害が原因の負傷も健康保険は使えません。

「療養費支給申請書」は自分で署名・捺印を

「療養費支給申請書」は、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。白紙の用紙に署名しないようにしましょう。負傷名、施術内容、日数、金額などの記載内容をしっかり確認したうえで、自分で署名してください。

医療機関との治療の重複はできません

同一の負傷について医療機関の治療と柔道整復師の施術を同時に受けることはできません。もし受けてしまうと、柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。

領収書は必ずもらいましょう

必ず領収書をもらい、後日健康保険組合から送付される医療費通知と照合し、請求内容に間違いがないかどうか確認しましょう。

施術が長期にわたる場合は、医師の判断を

施術が長期にわたる場合は、内科的な原因も考えられます。医師の診断を受けましょう。

あはき師にかかるときに注意したいこと

あはき師の施術を受ける場合、一定の条件を満たしていれば健康保険が使えます。健康保険であはき師の施術を受けるには、医師の同意書が必ず必要になります。また、施術が長期にわたる場合には、6ヵ月ごとに文書による医師の再同意が必要になります。医師の同意がなく自分の判断だけで施術を受けた場合は、健康保険が使えない場合があります。償還払いが原則ですので、いったん窓口で全額立替払いし、後で当健康保険組合へ「療養費支給申請書」を提出してください。

お願い

柔道整復師・あはき師の施術を受けた際には、通院のたびに領収書を必ず受けとり、受けた治療の記録になるので大切に保管しておきましょう。後日、医療保険者から治療内容についてお尋ねすることもあります。健康保険の適正な運営のためにご協力をお願いします。
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