こんなときはどうする

会社をやめたとき

被保険者が退職すると、翌日に被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしている場合には健康保険の継続給付や、引き続き当健康保険組合に加入できる任意継続の制度もあります。

退職後の継続給付

退職前に1年以上当健康保険組合に加入していた場合、退職後も次の給付が受けられます。

傷病手当金

退職前に傷病手当金を受けているか、退職後も労務不能であるなど受ける条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が始まった日から数えて通算1年6ヵ月間引き続き受けられます。
なお、老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は受けられません。但し、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。

埋葬料(費)

退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。

出産育児一時金

退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。

出産手当金

退職するときに出産手当金を受けていた人は、引き続き出産手当金が受けられます。

引き続き個人で加入する任意継続被保険者

被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は在職中と同様に法定給付(傷病手当金・出産手当金を除く)を受けることができます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
退職の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合にご提出ください。

届出書・申請書ダウンロードはこちら

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