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会社をやめたあと
会社をやめたあと
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度
当健康保険組合の任意継続被保険者
国民健康保険
健康保険の被扶養者
加入の条件
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人
被保険者が所属する健康保険の認定基準によります
加入期限
原則として2年間 ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、又は保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで
被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで
保険料
退職したときの標準報酬月額
(ただし30万円が上限)の1000分の105(全額被保険者負担)
前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています
不要
医療費の
負担割合
■70歳未満
小学校入学前
通院=2割
入院=2割+標準負担額
小学校入学後
通院=3割
入院=3割+標準負担額
■70歳~74歳は
こちら
へ
加入手続
資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合に提出してください
届出書・申請書ダウンロードはこちら
資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します
被保険者が所属する健康保険で手続をしてください
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