保険給付について
保険給付には、医療サービスそのものを提供する「現物給付」と、手当金などを支給する「現金給付」があります。
「現物給付」は、病院などに保険証を提示することで、一定割合の支払いのみで診察や治療などの医療行為(現物)を受けられる給付のことです。
「現金給付」とは、現物給付をするのが難しく立替払いをした場合や、出産や死亡のときなどに支給される手当金など、現金で支給される給付のことです。当健康保険組合は、被保険者からの請求により、給付金をお支払いしております。請求もれのないようご注意ください。 なお、健康保険の給付を受ける権利は2年を過ぎますと時効で消滅します。
※以上のほかに、同一世帯で1年間(8月から翌7月)までの健康保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算して基準額を超えた場合に支給される「高額介護合算療養費」の制度があります。
保険給付の請求忘れはないですか
健康保険の給付を受ける権利は、2年を過ぎますと時効で消滅します。
療養費(医療費立て替え等) | 費用を支払った翌日から | 2年で時効 |
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高額療養費 | 診療を受けた月の翌月初日から | |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとに翌日から | |
出産手当金 | 労務に服さなかった日ごとに翌日から | |
出産育児一時金 | 出産の日の翌日から | |
埋葬料(費) | 死亡した(埋葬を行なった)日の翌日から |