こんなときはどうする

入社したとき

健康保険の被保険者の資格を取得すると、被保険者証(健康保険被保険者証)が交付されます。

保険料を負担します

保険料は毎月の給料のほか、賞与からも同じ割合(保険料率)で納めます。保険料の対象となる賞与の額は年度累計で573万円までです。
健康保険の保険料には、一般保険料と介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。

保険料についてはこちら

標準報酬が決められます

健康保険の被保険者の資格を取得するとき、「標準報酬」が決められます。標準報酬は、給料(月給、交通費、昼食費なども含まれます)を一定の幅で区分したもので、保険料や手当金などはこれをもとに計算されています。標準報酬が決まったあとでも、次のような場合は計算し直されます。

  1. 毎年4、5、6月の給料等を平均して決定(「定時決定」とよんでいます)
  2. 昇給・昇格などで給料等が大幅に変わったとき(「随時改定」とよんでいます)

被扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は

ご家族に扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は、当健康保険組合の認定を受ければ、健康保険から給付が受けられます。「被扶養者異動届(認定・抹消)」を当健康保険組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。

被扶養者となる人

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